宅建試験の学習の記録を本日(5月7日)から残そうと思います!
都市計画の内容
~流れ~
⒈ 都市計画区域の指定 都道府県が指定(2つ以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定)
都市計画区域の中に“市街化区域”と“市街化調整区域”を指定
市街化区域…すでに市街地を形成している区域。おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。都市化したい!
市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域。都市化させたくない!
⒉ 市街化区域に用途市域を指定
用途地域…①住居系8種類 ②商業系2種類 ③工業系3種類
①住居系 第一種低層住居専用地域(低層住居) 第二種低層住居専用地域(主として低層住宅) 田園住居地域(農業の利便・土地の形質の変更時市町村長の許可が必要) 第一種中高層住居専用地域(中高層住宅) 第二種中高層住居専用地域(主として中高層住宅) 第一種住居地域(住居の環境) 第二種住居地域(主として住居の環境) 準住居地域(道路の沿道)
②商業系 近隣商業地域(近隣の住宅地・日用品の供給) 商業地域(主として商業)
③工業系 準工業地域(環境の悪化をもたらすおそれのない工業) 工場地域(主として工業の利便) 工業専用地域(工業の利便)
⒊ その地域・地区の指定
☆用途地域内のみ定める 特別用途地区 高層住居誘導地区(容積率が10分の40または10分の50と定められらた、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工場地域) 高度地区(建物の高さを定める) 高度利用地区(容積率・建蔽率・建築面積・側面の位置)
☆用途地域内外お問わず定めることができる 特定街区 防火・準防火地域 景観地区 風致地区(条例)
☆用途地域外のみ定めることができる 特定用途制限地域(市街地調整区域を除く・準都市計画区域でも可)
☆都市計画区域外でも定めることができる 都市施設(公園・下水道・病院・学校・下水処理場・都市計画道路等)
☆用途地域が定められている区域および定められていない区域 地区計画(小さな町づくり。土地の区画形質の変更、建築物の建築を行うものは、こういに着手する30日前までに市町村長に届出をしなければならない)
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