宅建試験まであと 165日 (開発行為)

宅建試験 学習

開発行為にあたるか

建築物の建築または特定工作物の建設 … 第一種特定工作物(コンクリートプラント・アスファルトプラント等)、第二種特定工作物(ゴルフコース・1ha以上の運動場・テニスコート・野球場・レジャー施設・動物園・墓苑等)

のように供する目的でおこなう … 単なる区画形質の変更は開発行為ではない

土地の区画形質の変更 … 用地の変更・切土や盛土や山林を宅地にする

許可の必要な開発行為か

面積による特例 … 市街化区域(1000㎡未満)、市街化調整区域(なし)、準都市計画区域・非線引区域(3000㎡未満)、その他(1ha未満)

農林漁業の特例 … 市街地区域(なし)、市街化調整区域・準都市計画区域・非線引区域・その他(農林漁業のように供する建築物の建築に伴う開発行為、農林漁業を営む者の居住用建物に伴う開発行為)

公益的建築物の特例 … 全て(駅舎その他の鉄道の施設・図書館・公民館・変電所)

公的事業の特例 … 全て(都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業・住宅設備事業・防災街区設備事業の施行として行う行為)

性質上の特例 … 全て(非常災害のために必要な応急処置・通常の管理行為・軽易な行為)

開発行為許可申請の提出

開発行為をしようとする者が申請。土地等の権利者の相当数の同意が必要。

☆添付書類

既存の公共施設がある場合 … 同意書

新たに設置される公共施設がある場合 … 協議書

不許可➯文書で遅滞なく通知、開発審査会に対して不服申立(審査請求)がでる

許可 ➯文書で遅滞なく通知、開発登録簿を必ず作成し誰でも閲覧出来るようにする

廃止した場合…遅滞なく都道府県知事に届け出

継承…一般承継(当然にその地位を継承)・特定継承(都道府県知事の承認がないと継承できない)

変更…都道府県知事の許可が必要、軽微な変更をした場合遅滞なく都道府県に届け出

◎工事完了 都道府県知事に届け出

◎公告 公共施設が設置された場合、工事完了の広告日の翌日から公共施設の存する市町村長が管理する

建築規制

開発区域内では工事完了の広告があるまで建築部の建築や特定工作物の建設はできない。土地の分譲は可能

例外:開発行為に同意していない土地の権利者が建築する場合

過去問実施数&感想

過去問を行った数 25問 正解数17(正解率68%) まだまだこれから!コツコツ進めます。

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